歎異抄
第一条から第十条
・・親鸞から唯円が聴いた言葉を掲載する。
第一条
弥陀の誓願不思議にたすけられまゐらせて、
往生をばとぐるなりと信じて念仏申さんとおもひたつこころのおこるとき、
すなわち摂取不捨の利益にあづけしめたまふなり。
弥陀の本願には、老少・善悪のひとをえらばれず、
ただ信心を要とすとしるべし。
そのゆゑは、罪悪深重・煩悩熾盛の衆生をたすけんがための願にまします。
しかれば本願を信ぜんには、他の善も要にあらず、
念仏にまさるべき善なきがゆゑに。
悪をもおそるべからず、
弥陀の本願をさまたぐるほどの悪なきゆゑに、と云々。
第二条
おのおの十余箇国のさかひをこえて、身命をかへりみずして、
たづねきたらしめたまふ御こころざい、
ひとへに往生極楽のみちを問ひきかんがためなり。
しかるに念仏よりほかに往生のみちをも存知し、
また法文等をもしりたるらんと、
こころにくくおぼしめしておはしましてはんべらんは、
おほきなるあやまりなり。
もししからば、南都北嶺にもゆゆしき学匠たちおほく座せられて候ふなれば、
かのひとにもあひたてまつりて、往生の要よくよくきかるべきなり。
親鸞におきては、ただ念仏して弥陀にたすけられまゐらすべしと、
よきひと(法然)の仰せをかぶりて、信ずるほかに別の子細なきなり。
念仏は、まことに浄土に生るるたねにてやはんべるらん、
また 地獄におつべき業にてやはんべるらん。
総じてもつて存知せざるなり。
たとひ法然聖人にすかされまゐらせて、
念仏して地獄におちたりとも、さらに後悔すべからず候ふ。
そのゆゑは、自余の行もはげみて仏に成るべかりける身が、
念仏を申して地獄にもおちて候はばこそ、
すかされたてまつりてといふ後悔も候はめ。
いづれの行もおよびがたき身なれば、とても地獄は一定すみかぞかし。
弥陀の本願まことにおはしまさば、釈尊の説教虚言なるべからず。
仏説まことにおはしまさば、善導の御釈虚言したまふべからず。
善導の御釈まことならば、法然の仰せそらごとならんや。
法然の仰せまことならば、
親鸞が申すむね、またもつてむなしかるべからず候ふか。
詮ずるところ、愚身の信心におきてはかくのごとし。
このうへは、念仏をとりて信じたてまつらんとも、
またすてんとも、面々の御はからひなり、と云々。
第三条
善人なほもつて往生をとぐ、いはんや悪人をや。
しかるを世のひとつねにいはく、
「悪人なほ往生す、いかにいはんや善人をや」。
この条、一旦そのいはれあるに似たれども、本願他力の意趣にそむ けり。
そのゆゑは、自力作善のひとは、
ひとへに他力をたのむこころかけたるあひだ、弥陀の本願にあらず。
しかれども、自力のこころをひるがへして、
他力をたのみたてまつれば、真実報土の往生をとぐるなり。
煩悩具足のわれらは、
いづれの行にても生死をはなるることあるべからざるを、
あはれみたまひて願をおこしたまふ本意、
悪人成仏のためなれば、他力をたのみたてまつる悪人、もつとも往 生の正因なり。
よつて善人だにこそ往生すれ、まして悪人は、と仰せ候ひき。
第四条
慈悲に聖道・浄土のかはりめあり。
聖道の慈悲といふは、ものをあはれみ、かなしみ、はぐくむなり。
しかれども、おもふがごとくたすけとぐること、きはめてありがたし。
浄土の慈悲といふは、 念仏して、いそぎ仏になりて、
大慈大悲心をもつて、おもふがごとく衆生を利益するをいふべきなり。
今生に、いかにいとほし不便とおもふとも、
存知のごとくたすけがたければ、この慈悲始終なし。
しかれば、念仏申すのみぞ、
すゑとほりたる大慈悲心にて候ふべき、と云々。
第五条
親鸞は父母の孝養のためとて、
一返にても念仏申したること、いまだ候はず。
そのゆゑは、一切の有情はみなもつて世々生々の父母・兄弟なり。
いづれもいづれも、この順次生に仏に成りてたすけ候ふべきなり。
わがちからにてはげむ善にても候はばこそ、
念仏を回向して父母をもたすけ候はめ。
ただ自力をすてて、いそぎ浄土のさとりをひらきなば、
六道・四生のあひだ、いづれの業苦にしづめりとも、
神通方便をもつて、まづ有縁を度すべきなり、と云々。
第六条
専修念仏のともがらの、
わが弟子、ひとの弟子といふ相論の候ふらんこと、
もつてのほかの子細なり。
親鸞は弟子一人ももたず候ふ。
そのゆゑは、わがはからひにて、
ひとに念仏を申させ候はばこそ、弟子にても候はめ。
弥陀の御もよほしにあづかつて念仏申し候ふひとを、
わが弟子と申すこと、きはめたる荒涼のことなり。
つくべき縁あればともなひ、はなるべき縁あればはなるることのあるをも、
師をそむきて、ひとにつれて念仏すれば、
往生すべからざるものなりなんどといふこと、不可説なり。
如来よりたまはりたる信心を、
わがものがほに、とりかへさんと申すにや。
かへすがへすも あるべからざることなり。
自然のことわりにあひかなはば、
仏恩をもしり、また師の恩をもしるべきなり、と云々。
第七条
念仏者は無碍の一道なり。
そのいはれいかんとならば、
信心の行者には、天神・地祇も敬伏し、魔界・外道も障碍することなし。
罪悪も業報を感ずることあたはず、
諸善もおよぶことなきゆゑなり、と云々。
第八条
念仏は行者のために、非行・非善なり。
わがはからひにて行ずるにあらざれば非行といふ。
わがはからひにてつくる善にもあらざれば非善といふ。
ひとへに他力にして自力をはなれたるゆゑに、
行者のためには非行・非善なり。と云々。
第九条
念仏申し候へども、
踊躍歓喜のこころおろそかに候ふこと、
またいそぎ浄土へまゐりたきこころの候はぬは、
いかにと候ふべきことにて候ふやらんと、
申しいれて候ひしかば、
親鸞もこの不審ありつるに、唯円房おなじこころにてありけり。
よくよく案じみれば、天にをどり地にをどるほどによろこぶべきことを、
よろこばぬにて、いよいよ往生は一定とおもひたまふなり。
よろこぶべきこころをおさへて、よろこばざるは、煩悩の所為なり。
しかるに仏かねてしろしめして、煩悩具足の凡夫と仰せられたることなれば、
他力の悲願はかくのごとし、われらがためなりけりとしられて、
いよいよたのもしくおぼゆるなり。
また浄土へいそぎまゐりたきこころのなくて、いささか所労のこともあれば、
死なんずるやらんとこころぼそくおぼゆることも、煩悩の所為なり。
久遠劫よりいままで流転せる苦悩の旧里はすてがたく、
いまだ生れざる安養の浄土はこひしからず候 ふこと、
まことによくよく煩悩の興盛に候ふにこそ。
なごりをしくおもへども、娑婆の縁尽きて、
ちからなくしてをはるときに、かの土へはまゐるべきなり。
いそぎまゐりたきこころなきものを、ことにあはれみたまふなり。
これにつけてこそ、いよいよ大悲大願はたのもしく、往生は決定と存じ候へ。
踊躍歓喜のこころもあり、いそぎ浄土へもまゐりたく候はんには、
煩悩のなきやらんと、あやしく候ひなまし、と云々。
第十条
念仏には無義をもつて義とす。不可称不可説不可思議のゆゑに、と仰せ候ひき。
<備考>
承元の法難(1207年)、または建永の法難。
*親鸞が「愚禿親鸞」と署名するようになった謂れが書かれている。
後鳥羽院の御宇、法然聖人、他力本願念仏宗を興行す。
ときに、興福寺僧侶、敵奏のうへ、御弟子のうち、狼籍子細あるよし、
無実の風聞によりて罪科に処せらるる人数のこと。
法然聖人ならびに御弟子七人、流罪。
また御弟子四人、死罪におこなはるるなり。
聖人(法然)は土佐国幡多という所へ流罪、 罪名、藤井元彦男云々、生年七十六歳なり。
親鸞は越後国、罪名、 藤井善信云々、生年三十五歳なり。
親鸞、僧儀を改めて、俗名を賜ふ。
よつて僧にあらず俗にあらず、しかるあひだ、
禿の字をもつて姓となして、奏聞を経られをはんぬ。
かの御申し状、いまに外記庁に納まると云々。
流罪以後、愚禿親鸞と書かしめたまふなり。